隣接権とは何で、自分にも支払われるものなのか
このページはリファレンスであり、法的助言ではありません。法令、条約、および挙げた各団体自身の刊行物が何と述べているかを記述するものであって、あなたの状況についてどうすべきかを告げるものではありません。
隣接権とは、録音 が放送されたり公衆に向けて再生されたりしたときに支払いを受ける権利です。曲ではなく、録音です。ラジオ局がトラックを流すとき、店が天井のスピーカーから音楽を流すとき、テレビ番組が場面に音楽を敷くとき、非インタラクティブなストリーミングサービスが送信するとき、ほとんどの国は利用者に料金の支払いを求めます。そしてその料金は、その録音を作った人たち — 演奏した実演家と、マスターの権利者 — の間で分けられます。
これは、ディストリビューターが支払うものとも、作曲側の団体が支払うものとも別の収入です。別の組織が、別のデータにもとづき、別の日程で回収します。そして — ここが独立アーティストにお金を失わせている部分ですが — 自動的に支払われることはまずありません。ほとんどの地域では、誰かが実演を申し立てなければならず、その誰かとはあなたです。
金額は小さくありません。IFPI は、パフォーマンス・ライツ収入 — 同団体によるこのカテゴリーの呼称 — が 2025 年に 29 億米ドル に達し、前年比 0.3% の成長で、録音音楽収入総額 317 億米ドルの一部を占めたと報告しています(IFPI, Global Music Report 2026)。このページが扱っているのは、そのお金です。
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三つの収入、三つの別々のもの
この三つを混同することが、すべてを回収できていると思い込んでいるアーティストが実際にはその三分の二ほどしか回収できていない、最もよくある原因です。
出版収入 は 楽曲 — 書かれたままの旋律、和声、歌詞 — に付随します。演奏権団体とメカニカル権団体が回収し、ソングライターと出版社に帰属します。曲を書いていないなら、あなたの取り分はありません。アーティスト側の権利管理者の業界団体である IAFAR は、これを一文で表しています。「隣接権は録音に適用され、出版は楽曲に適用される」(IAFAR)。
隣接権収入 は 録音 に付随し、放送と公の再生によって発生します。これは別の種類の団体 — 実演家またはレコード製作者の著作権管理団体 — が回収し、その録音の実演家とマスター権利者に帰属します。曲は書いていないがそこで歌ったのなら、あなたに支払うのはこの収入です。
ディストリビューター経由のストリーミング・ロイヤリティ も録音に付随しますが、生じる法的行為が違います。マスター権利者からサービスへ与えられるオンデマンドのライセンスです。ディストリビューターは著作権管理団体ではなく、あなたのために隣接権の委任を受けてもおらず、通常の状況ではあなたの実演家取り分を申し立てません。ディストリビューターのダッシュボードにお金が届いていることは、あなたの隣接権が回収されている証拠にはなりません。
役に立つ見分け方。隣接権は演奏したことに対して支払い、出版は書いたことに対して支払います。
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誰に権利があり、取り分はどうなるのか
三種類の請求者がこのお金を分け合います。そして、どの原資から支払われるかを決めるのは用語なので、用語が重要になります。
フィーチャード実演家 は、リリースにクレジットされるアーティストです。ジャケットに載る名前、リードヴォーカル、名前の出るソリスト、クレジットされたバンドメンバー。用語は団体ごとに異なります。PPL は「contracted featured artist」と「other featured artist」を区別しており、IAFAR は申し立ての前にその違いを学ぶよう実演家に注意を促しています(IAFAR)。
ノンフィーチャード実演家 は、マスター上で聞こえるそれ以外の全員です。セッションミュージシャン、バッキングヴォーカル、ストリングスのセクション、ある午後だけ来たホーン奏者。ほとんどの法域で、彼らはセッション契約に依存しない法定の権利を持っています。そしてそれは大規模に未請求のまま放置されています。セッションプレイヤーは自分に権利があることを知らないことが多いからです。
マスター権利者 — レーベル、あるいは自分でレコードをリリースしたアーティスト — が、レコード製作者としての取り分を持ちます。
分け方の仕組み
二つの構造が主流です。ヨーロッパ型 では、法的な基礎は利用者が支払う 単一の衡平な報酬 であり、それが実演家とレコード製作者の間で分けられます。EU の貸与権・貸出権指令は、商業的に公表されたレコードが放送または公衆に伝達される場合、「利用者によって単一の衡平な報酬が支払われる」ことを定め、それを実演家とレコード製作者で分けるよう加盟国に求めています(指令 2006/115/EC 第 8 条(2) — EUR-Lex)。実際には、ほとんどの実施国が半分ずつに分けています。SENA ははっきりこう述べています。オランダでは「各トラックについて、料金の 50% がミュージシャンに、50% がプロデューサーに渡る」(SENA)。フランスの SPRE は、回収された額は「法に従い、レコード製作者と実演家の間で等しく」これらの管理団体へ戻されると述べています(SPRE)。カナダの Re:Sound は収入を実演家と製作者で等分します(Re:Sound)。
米国の法定モデル では、配分は団体の分配規程ではなく著作権法そのものに定められています。17 U.S.C. §114(g)(2) のもとで、法定デジタル許諾からの収入は 50% が録音の著作権者、45% がフィーチャード実演家(複数可)、2.5% が著作権者と American Federation of Musicians が共同で任命する独立の管理者によって運営されるノンフィーチャード演奏家のためのエスクロー口座、2.5% がノンフィーチャード歌唱者のための同等の口座 に配分されます(17 U.S.C. §114)。このエスクローされた 2.5% ずつの取り分こそ、AFM & SAG-AFTRA Intellectual Property Rights Distribution Fund が支払うために存在するものです(AFM & SAG-AFTRA Fund)。
| モデル | 実演家の取り分 | マスター権利者の取り分 | 定めているもの |
|---|---|---|---|
| EU/衡平な報酬(典型例) | 50% | 50% | 指令 2006/115/EC 第 8 条(2)を実施する国内法、および団体の分配規程 |
| 米国、法定デジタル許諾 | フィーチャード 45% + ノンフィーチャード演奏家 2.5% + ノンフィーチャード歌唱者 2.5% | 50% | 17 U.S.C. §114(g)(2) |
| カナダ | 50%(実演家) | 50%(製作者) | 著作権法 s.19、Re:Sound の分配規程 |
| オーストラリア、オーストラリア録音 | 登録済みのフィーチャードアーティストが、そのトラックに配分された収入の 50% を分け合う | 残りは管理レーベルへ | PPCA の分配方針 |
注意が二つ。第一に、実演家の取り分はその後、各団体独自の規程によってフィーチャードとノンフィーチャードの間でさらに細分され、その規程は統一されていません。役割別、実演家の人数別、ポイント制など、重み付けの方法はさまざまです。第二に、自分でレコードをリリースしたなら、あなたは実演家であると同時にマスター権利者であり、両方の取り分を受け取るには両方の資格で登録しなければなりません。 SENA はこれを明示しています。自主リリースのアーティストはミュージシャンとしてもプロデューサーとしても適格であり、二つのアカウントを持ってそれぞれでレパートリーを登録することで両方の報酬を受け取れる、と(SENA)。
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主な回収団体、地域別
以下は、独立アーティストが必要とする可能性が最も高い団体です。カバー範囲は一様ではありません。ある国では実演家に手厚く支払う団体があっても、隣国にはその対応物がまったくないこともあり、大きな録音音楽市場でも実演家向けの回収が機能していない国がいくつもあります。
| 地域 | 団体 | 代表するもの | 回収先 |
|---|---|---|---|
| 米国 | SoundExchange | フィーチャードアーティストと権利者 | 非インタラクティブなデジタルのみ(衛星、ウェブキャスト、デジタルケーブル) |
| 米国 | AFM & SAG-AFTRA Fund | ノンフィーチャード実演家 | エスクローされた法定 2.5% + 2.5% の取り分、および一部の外国収入 |
| 英国 | PPL | 実演家と録音の権利者 | 放送、オンライン、職場、店舗・会場 |
| ドイツ | GVL | 実演家、製作者、イベント主催者 | ラジオ、テレビ、ウェブラジオ、店内放送、ミュージックビデオ、複製 |
| オランダ | SENA | ミュージシャンと製作者 | オランダの許諾にもとづく公の再生と放送 |
| フランス | SPRE が回収し、ADAMI と SPEDIDAM が実演家分を分配 | 実演家 | 衡平な報酬(rémunération équitable)と私的複製 |
| イタリア | Nuovo IMAIE(実演家)、SCF(製作者) | それぞれ実演家/製作者 | 放送、ウェブ、商業施設 |
| カナダ | Re:Sound(加盟団体を通じて支払う) | 実演家と製作者 | 放送、公の再生、衛星ラジオ、店舗内音楽、ストリーミング |
| オーストラリア | PPCA | 登録済みフィーチャードアーティストとライセンサー | 録音とミュージックビデオの放送、伝達、公の再生 |
米国 — SoundExchange
SoundExchange は「Section 114 の録音ライセンスを運営するものとして米国政府に指定された唯一の組織」です(SoundExchange)。3,600 を超えるサービス — 衛星ラジオ、ウェブキャスター、デジタルケーブル — から回収し、地上波ラジオからは回収しません。この点は同団体自身が述べています。「現在、地上波放送についての実演権は存在しない」(SoundExchange FAQ)。登録は無料です。2025 年に 9 億 9,150 万ドル を分配し、2026 年 3 月に累計 130 億ドル を超えました(SoundExchange)。
英国 — PPL
PPL は、英国の放送、オンラインサービス、職場、店舗・会場で使われる録音音楽を許諾します。会員資格は実演家にも録音権利者にも無料です(PPL)。2025 年の収入は 3 億 1,530 万ポンド、うち 9,400 万ポンドが国際分(16% 増)、1 億 2,290 万ポンドが公の再生、9,850 万ポンドが放送とオンラインでした。18 万 2,000 人 を超える会員に支払い、55 か国の CMO と 117 件の協定 を結んでいると報告しています(PPL)。PPL 自身の「what we do」ページは「110 件を超える協定」というより低い数字を挙げていますが、117 のほうが新しい記述です。
実演家は myPPL ポータルから、自分の寄与の証拠を提出し役割を選択することで、特定の録音について申し立てを行います。PPL は「役割はいくつかの種類に分かれており、そのすべてが支払対象になるわけではない」と注記しています(PPL)。
ドイツ — GVL
GVL は実演家、製作者、イベント主催者のために隣接権を運営し、18 万を超える権利者を擁すると報告しています。回収先はラジオとテレビ、ウェブラジオ、店内放送、ミュージックビデオ、直接の複製、および国際収入です。権利管理契約の締結は無料です(GVL)。「実演家と製作者について 70 件を超える国際代表協定」を結んでいると報告しています(GVL)。
オランダ — SENA
SENA は企業や団体に許諾を与え、ミュージシャンと製作者に分配しており、53,000 を超える権利者を擁すると報告しています。「可能な限り速く、可能な限り低いコストで」支払う非営利団体だと自ら説明していますが、手数料率は公表していません(SENA)。
フランス — SPRE、ADAMI、SPEDIDAM
フランスは回収と分配を分けています。SPRE が rémunération équitable を回収します。これは 1985 年の「ラング法」に由来し、知的財産法典 L.214-1 条に規律されており、SPRE はそれをレコード製作者と実演家で等分して加盟団体へ渡します(SPRE)。実演家の取り分を分配するのは ADAMI — 実演家の権利の管理団体 — (ADAMI)と、SPEDIDAM です。SPEDIDAM は衡平な報酬と私的複製報酬を回収し、「国籍を問わず」、また主役か伴奏かを問わず実演家に開かれています。加入には加入行為と 16 ユーロ の出資金、および職業活動の証明が必要です(SPEDIDAM)。
アーティストがどちらに当たるべきかは、出典によって説明が異なり、どちらの団体の公開ページにも明確な基準は書かれていません。「主役アーティストは ADAMI、ミュージシャンと伴奏アーティストは SPEDIDAM」は法的な基準ではなく経験則として扱い、両方に問い合わせてください。
イタリア — Nuovo IMAIE と SCF
イタリアも両者を分けています。SCF は音楽のレコード製作者を代表し、商業施設、ラジオ、テレビ、ウェブ放送に許諾を与えており、2,000 万を超えるトラックのレパートリーを持つと説明しています(SCF)。Nuovo IMAIE は実演家の団体で、音楽と視聴覚の実演家をカバーし、アーティスト向けポータルからオンラインで登録できます。同サイトは 2024 年 12 月時点でデータベースに 473,000 人の実演家がいると報告しています(Nuovo IMAIE)。調査したページ上では、どちらも会費や手数料率を公表していません。ITSRIGHT という第三の実演家団体も活動しています。イタリアは単一団体の市場ではないので、思い込まずに、自分の委任がどの団体にあるのかを確かめてください。
カナダ — Re:Sound
Re:Sound は著作権法第 19 条の「衡平な報酬」の権利を許諾し、公の再生と放送、ニューメディア、ストリーミング、衛星ラジオ、商業施設の店内音楽、ライブイベント、フィットネス施設をカバーします。収入は、回収と分配の実費を差し引いたうえで実演家と製作者に等分されます。アーティストは Re:Sound から直接支払いを受けることはできません。 加盟団体に入る必要があり、FAQ では ACTRA RACS、Artisti、Panorama が挙げられています(Re:Sound)。
オーストラリア — PPCA
PPCA は、55,000 を超える会場に加えてラジオとテレビにおける録音音楽とミュージックビデオの放送、伝達、公の再生を許諾しています(PPCA)。オーストラリア録音については、「登録したオーストラリアのフィーチャードアーティストは、各トラックに配分された収入の 50% のうち自分の取り分を受け取れる」とされ、オーストラリア録音以外では、そのお金は管理レーベルに渡ります。分配は会計年度末の後に計算され、12 月 に支払われます(PPCA)。
適格要件は狭く、オーストラリア国民、被保護者または居住者であり、フィーチャード実演家(セッション、契約、DJ は不可)であり、保護対象の適格な録音であることが必要です。その年の分配で支払いを受けるには 8 月 31 日までに登録を完了しなければならず、未登録アーティストのために「準備金は保持されない」とされています(PPCA)。著作権を自ら所有する独立アーティストは、代わりに Licensor として登録します。
オーストラリアは、この収入に法定の上限がかかっている最も明快な例でもあります。1968 年著作権法第 152 条(8)は、商業ラジオが録音に対して支払う額を年間総収入の 1% までに制限しており、PPCA は実際に支払われていた率が 0.4% 程度だったと述べています(PPCA)。2026 年 1 月 14 日、著作権審判所は 業界総収入の 0.55% という新しい率を、2023 年 7 月 1 日に遡って定めました(PPCA)。
それ以外の地域 — 現実的な注記
実演家 CMO の世界連合である SCAPR は、51 の国と地域にわたる 69 の CMO を代表しています(SCAPR)。世界には 200 近い国があります。世界の多くの地域には実演家団体が存在しないか、分配額が小さすぎるか遅すぎて登録の手間に見合いません。団体は存在するが現地に拠点がない場合、そこへの入り口はあなたの母国団体とその団体との相互協定です。個別の地域を追いかけるより、母国団体の選択のほうが重要なのはそのためです。
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米国だけが例外である理由
米国著作権法には、録音についての一般的な公の実演権がありません。存在する権利はより狭く、より新しいものです。1995 年の Digital Performance Right in Sound Recordings Act は、106 条(6)にもとづく「デジタル音声送信により著作物を公に実演する」排他的権利を創設し、地上波放送による送信を明示的に除外して、非購読型の放送送信と一定の再送信を保護しました(U.S. Copyright Office)。「非購読型放送送信」の除外は 17 U.S.C. §114(d)(1) にあります。
米国のアーティストにとって実務上はこうなります。地上波ラジオは実演家にもマスター権利者にも何も支払いません。 FM で 1 日に 1,000 回かかる曲は、ソングライターと出版社には実演収入を生みますが、歌った本人にもレーベルにも何も生みません。非インタラクティブなデジタル送信は支払います。 SoundExchange が運営する法定許諾を通じて、上記の 50/45/2.5/2.5 の配分でです。そして バー、店舗、ジムなどの公共施設は録音に対しては何も支払いません。 楽曲に対しては支払っていますが。
これを変える法案は繰り返し提出されてきました。2025 年の American Music Fairness Act(H.R. 861)は、「録音の利用についてラジオ局とアーティストの公正な取扱いを規定する」ため、2025 年 1 月 31 日に Darrell Issa 下院議員によって提出され、第 17 編の 101、106、114、118、804 条を改正するものです(GovInfo)。American Federation of Musicians はこれを、地上波でのオンエアについて実演家に対価を与える一方、小規模局を年 500 ドル、非営利・大学局を 100 ドルで免除するものだと説明しています(AFM)。このページの公開日時点で法案は成立していません。 そして同種の法案は何年にもわたり議会ごとに提出されては法律にならずにきました。これを前提に計画を立てないでください。
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相互主義と、お金が回収されないまま残る理由
ここは、音楽ではなくアーティストの国籍が支払額を決めてしまう部分であり、しかも現在流動的です。
二つの条約
ローマ条約(1961 年)は実演家とレコード製作者を保護します。その第 12 条は、商業的に公表されたレコードが放送または公衆への伝達に使われる場合、「利用者によって、実演家に、レコード製作者に、またはその双方に、単一の衡平な報酬が支払われなければならない」と定めつつ、締約国がこの要件を拒否または制限することを認め、第 16 条にもとづく留保を許しています(WIPO)。締約国は 100 か国で、米国はその中にいません(WIPO Lex)。
WIPO 実演・レコード条約(WPPT、1996 年)には第 15 条に同等の報酬請求権があり、第 15 条(3)は締約国がそれを制限または否定することを認めています。その結果として、他の締約国はその国に対して相互に内国民待遇を否定できます(WIPO)。米国は締約国であり、まさにその規定を使いました。 批准にあたり、第 15 条(1)を、料金が課される一定の放送とデジタル伝達の行為、および一定の再送信とデジタルレコード送信についてのみ、米国法が認める範囲で適用すると宣言したのです(WIPO Lex)。
この宣言が、問題全体の蝶番です。
内国民待遇と実質的相互主義
内国民待遇 とは、ある国が外国の実演家に自国の実演家と同じ条件で支払うことです。実質的相互主義 とは、その国が自国の実演家に支払っている範囲でしか支払わないことです。米国が一般的な公の実演権を与えていないため、実質的相互主義の国は、ラジオや公共施設での利用について米国の実演家に何も支払わない一方でマスター権利者には支払う、ということを合法的に行えます。
ヨーロッパの状況は 2020 年に揺さぶられました。C-265/19 事件 Recorded Artists Actors Performers Ltd v Phonographic Performance (Ireland) Ltd において、欧州司法裁判所は、加盟国が第 8 条(2)の単一の衡平な報酬を EEA 国民に限定することは できない と判示しました。同規定は「実演家またはレコード製作者が EEA 加盟国の国民であるべきという条件を一切定めていない」のであり、WPPT と整合的に解釈されなければならない、というのがその理由です。そして相互主義にもとづく制限を導入するとすれば、「明示の規定によってそれを決するのは EU 立法者だけである」としました(EUR-Lex, C-265/19)。欧州委員会はその後、2023 年 4 月 13 日に、この権利の国際的側面と本判決が EU に出入りするロイヤリティの流れに与える経済的影響についての研究を公表しました(European Commission)。
実施は遅く、争いがあります。2026 年 3 月、アイルランドは米国の実演家と製作者に平等な取扱いを及ぼす内国民待遇法を制定しました。これを発表した SoundExchange は、当時 EU 加盟国のおよそ 78% がそうした保護を与えていると述べ、与えていない国としてベルギー、クロアチア、フィンランド、フランス、スロバキア、スロベニアを挙げました(SoundExchange via PR Newswire)。2026 年 7 月には、米国の音楽団体 13 者が米国通商代表部に書簡を送り、内国民待遇を実質的相互主義の枠組みに置き換えるという欧州委員会の提案に反対し、米国のアーティストと権利者への年間ロイヤリティのうち 3 億ドル 近くが危機にさらされていると主張しました(SoundExchange)。この提案の帰趨は、執筆時点で未解決でした。
英国は逆方向に動きました。The Copyright and Performances (Application to Other Countries) (Amendment) (No. 2) Order 2024 は、実演家の権利の適格性をローマ条約と WPPT の加盟に結び付け(legislation.gov.uk)、実質的相互主義を維持しています。米国の実演家が衡平な報酬を受け取れるのは、米国が英国民に与えているのと同等の利用についてだけ — 実質的には、一般的な公の再生ではなくデジタル送信についてだけです。米国の実演家組合が起こした異議申立ては退けられ、英国の裁判所は、国内法化されていない条約は英国法上執行力を持たないと判断しました(Wiggin LLP, 2026 年 2 月)。
SoundExchange は、米国のクリエイターを差別している国として英国、フランス、日本を名指しし、その損失を「年間 3 億ドルと推定される」としています(SoundExchange)。これは利害関係者による広報上の推定であって監査された数字ではないので、桁の目安として扱ってください。
管理者がその隙間をどう埋めるか
仕組みは二つあります。
一つ目は 団体間の相互協定 です。SoundExchange の国際サービスは会員に International Mandate の記入を求めており、75 を超える CMO との 100 件を超える協定を通じて世界の隣接権市場のおよそ 93% をカバーしていると説明しています(SoundExchange)。2026 年 2 月に 17 件の新協定を発表した際には、その数字を「90 件を超える協定」「91% 超」としていました(SoundExchange)— 公表された二つの数字は一致しておらず、どちらも地域別の内訳を伴いません。 新しい協定は、それまで何も支払わなかった市場を開くことがあります。2024 年 11 月 18 日に発表され 2022 年の分配期に遡って適用された SoundExchange と SAMPRA の協定は、「米国の実演家が南アフリカでの自分の音楽の利用について隣接権の支払いを受ける初めての機会」となりました(SoundExchange)。
二つ目は 商業的な隣接権管理会社 です。あなたから委任を受け、複数の団体にレパートリーを直接登録し、申し立てを追いかけ、手数料を取る会社です。これは実在する欠陥に対処しています。団体間の相互主義はすべてには届かず、申し立てはしばしば手作業でしなければならないからです。
その最後の点が、登録が生きているのに何も支払われないアーティストの最も多い理由です。IAFAR の助言は率直です。「PPL(や他の CMO)の会員であるからといって、あなたのディスコグラフィーが最新になっているわけではありません。自分で手作業で申し立てをする必要があり、それは時間がかかりますが、まったくもってその価値があります」(IAFAR)。これでどれだけ失われているか問われて、IAFAR の Naomi Asher はこう答えています。「見積もるのは非常に難しいですが、おそらく数千万規模でしょう」。理由として、CMO 間に標準データ形式がないこと、明細のない一括払い、国ごとに異なる法制を挙げています(Music Business Worldwide)。
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ISRC、IPN、そして悪いメタデータがこのお金を特に失わせる理由
他のロイヤリティにはどれも予備の経路があります。サービス上の再生は、あなたが管理した納品からそのサービス自身が取り込んだトラックに照合されます。メタデータが間違っていても、お金は届きます。ただ間違った名義で届くだけです。隣接権にはそのような予備がありません。照合は あなたより下流で、あなたが取引したこともない団体の内部で、ISRC とタイトルくらいしか報告しない放送局が生成した再生ログに対して行われます。
ISRC が結合キーです。PPL が録音の登録に必須としているデータには、ISRC、録音タイトル、バンド/アーティスト名、コンテンツ種別、(P) 年、(P) 名義、録音国と発注国、権利者情報に加え、少なくとも 1 名のフィーチャード実演家と少なくとも 1 名のノンフィーチャード実演家を含む完全な実演家ラインアップ、またはノンフィーチャードの寄与者がいないという明示 が含まれます。PPL は、この情報を欠く録音については、提供されるまで権利者側の収入を留保します(PPL)。これは一般的な真理の異例に明示的な表明です。不完全な登録は、支払いが遅れるのではなく、支払われないのです。
失敗の形は具体的です。二つの録音が一つの ISRC を共有している場合、再生データが混ざって正しいラインアップに帰属させられなくなり、誰かが自分のしていない演奏の対価を受け取ります。変更のないマスターの再リリースに新しい ISRC を発行した場合、旧コードのもとで積み上げた団体登録と申し立ての履歴は付いてきません。納品メタデータの ISRC が団体に登録した ISRC と違う場合、放送局は一方のコードを報告し、団体はもう一方を保持していて、その再生は未照合のまま保留に沈みます。ノンフィーチャードのラインアップが欠けている場合、実演家プールを分配できず、英国では権利者側の取り分まで留保されます。
実演家には独自の識別子もあります。International Performer Number(IPN) は「CMO に登録した実演家に割り当てられる固有の番号」で、SCAPR の International Performer Database を通じて発行されます。同データベースは世界で 100 万人を超える実演家を保持しています。取得するには、SCAPR 加盟の、または SCAPR と協定を結んでいる実演家 CMO に登録します(CLIP)。SCAPR は IPD を、IPN を中心に構築されたものであり、IPN は「実演家の一義的でより容易な識別を可能にする固有の識別子」だと説明しています。あわせて、録音を識別し CMO 間でプレイリストデータを共有できるようにする Virtual Recording Database(VRDB)もあります(SCAPR)。2024 年 10 月、SoundExchange は SCAPR 非加盟の組織として初めて IPN の作成と発行を認められました(SoundExchange)。
IPN は自分で申請するものではありません。団体に加入したときに割り当てられます。複数の団体に加入して複数の IPN を割り当てられているなら、そのことを伝えてください。実演家としての同一性が重複すると、あなたの申し立ては地域ごとに分裂します。
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独立アーティストが実際にすべきこと、順番に
1. 自分がどの資格を持っているかを確定する。 そのレコードで歌ったか演奏したなら実演家です。マスターを所有しているなら権利者でもあります。自主リリースのアーティストはたいてい両方であり、両方を、通常は別々に登録しなければなりません。
2. まず母国の団体に加入する。 米国在住なら SoundExchange、加入無料(SoundExchange)。英国なら PPL、無料(PPL)。ドイツなら GVL、権利管理契約は無料(GVL)。フランスなら SPEDIDAM、16 ユーロ(SPEDIDAM)。母国の団体は、外国からの相互主義にもとづくお金があなたに届く経路です。
3. 必須データ一式を揃えて録音を登録する。 ISRC を筆頭に、ノンフィーチャードのラインアップも含めて。PPL が挙げている項目は、他の団体が必要とするものとおおむね同じです。
4. 自分の演奏を、録音ごとに申し立てる。 会員として登録することと、演奏を申し立てることは、ほとんどの仕組みで別々の行為です。IAFAR の助言は、申し立ては手作業で提出し、証拠の要求に注意を払うこと。登録時に自分の寄与が正しく追加されたと決めてかからないことです(IAFAR)。
5. 団体が国際委任を用意しているなら、それも済ませる。 SoundExchange は国際回収サービスを使うのに International Mandate を要求します(SoundExchange)。
6. レコードに参加したセッションプレイヤーに登録するよう伝える。 彼らのお金は、彼ら自身が申し立てなければならない別の原資です。米国ではエスクローされた 2.5% ずつの取り分で、AFM & SAG-AFTRA Fund が運営しています(AFM & SAG-AFTRA Fund)。
7. カバーされていると思う前に、現地の締切を確認する。 PPCA はその年の分配に含めるために 8 月 31 日 までの登録を要求し、遅れた登録者のために準備金を保持しません(PPCA)。
8. 商業的な管理会社を検討するのは、そのあとで。 自分の団体の相互協定ネットワークが届かない地域のために。
現実的な所要期間
隣接権は遅く、その遅さは構造的なものです。利用が起き、記録され、報告され、照合され、外国の団体に分配され、そこからさらにあなたに分配されなければなりません。PPCA は会計年度末の後に計算し、12 月 に支払います(PPCA)。SoundExchange は四半期ごとに分配し、2026 年 3 月に 2025 年第 4 四半期と 2025 年通年の数字を発表しました(SoundExchange)。2024 年 11 月に発表された SoundExchange と SAMPRA の協定は 2022 年 の分配期に遡って適用されました(SoundExchange)— 利用と、それに対して支払う取り決めとの間に 2 年の隔たりがあったわけです。
放送からその支払いまでの間隔を保証して公表している団体は、調査した限りありません。 IAFAR は「さまざまな地域からの収入受領における長期の遅延」に言及していますが、数量化はしていません。外国からの最初のまとまった支払いは、オンエアから 1〜3 年後に届くものと考えてください。これは公表された分配サイクルと遡及適用の記述から推定した幅であり、どの団体も方針として述べているものではありません。
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いくらかかるのか
本当に公表されている数字は二つあります。SoundExchange は管理手数料を「4〜6% の間」とし、主要な著作権管理団体の中で最も低いと説明しています(SoundExchange FAQ)— これは同団体が自身について述べた主張であり、独立に検証された順位付けではありません。PPL はコスト対収入比率を公表しており、2024 年は収入 3 億 100 万ポンドに対して 13.2% へわずかに上昇し、そこから 17 万 2,000 人を超える会員に 2 億 8,460 万ポンドを支払いました(PPL Annual Review 2024)。コスト対収入比率は手数料率と同一ではありませんが、公表されている中では最も近い相当物です。
それ以外では、GVL は権利管理契約の締結は無料だと述べていますが、管理控除は公表していません(GVL)。SENA は「可能な限り低いコストで」支払うと述べるだけで、百分率はありません(SENA)。Re:Sound は「回収と分配の実費のみを差し引いて」分配すると述べていますが、数字はありません(Re:Sound)。Nuovo IMAIE、SCF、ADAMI、PPCA は、調査したページ上では手数料率を公表していません。
商業的な隣接権管理会社 — 委任を受け、回収額の一部と引き換えに複数の団体にあなたのレパートリーを登録する会社 — については、このページのために調査したどの管理会社についても、公表された料金表は見つかりませんでした。 料率は問い合わせに応じて提示され、カタログ、対象地域、実演家分とマスター分の両方を扱うかどうかによって変わります。出典を明示しリンクもしていない記事の中で業界標準として示された百分率は、捏造されたものとして扱ってください。数字は書面で求めてください。総額に対して課されるのか純額に対してなのかを尋ねてください。相互主義を通じてどのみち母国団体が回収したはずのお金にも適用されるのかを尋ねてください。委任を解除したときに何が起きるのかを尋ねてください。
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わかっていないこと、公表されていないこと
このページの他の部分は事実として述べているので、ここははっきり述べておきます。
- 1 再生あたりの料率を公表している団体はありません。 実演家プールがフィーチャードとノンフィーチャードの間でどう細分されるかも、結果を計算できるほど詳細には公表されていません。
- SoundExchange の国際カバー率の二つの数字は一致していません — 一方のページでは「93% … 75 を超える CMO との 100 件超の協定」、もう一方では「91% 超 … 90 件超の協定」。どちらも地域別ではありません。
- 年間 3 億ドルという数字 は、米国が海外で失っているものについての SoundExchange の広報上の推定です。IAFAR の「数千万」という数字も、本人が明示的に大まかなものだとしています。
- 内国民待遇から実質的相互主義への移行を求める欧州委員会の提案の帰趨 は、2026 年 9 月時点で未解決でした。
- ADAMI と SPEDIDAM の境界線 は、どちらの団体の公開ページにも規則としては書かれていません。
- 商業的な管理会社の手数料 は、調査したどの管理会社も公表していません。
- 支払いまでの遅延 をサービス水準として公表している団体は、調査した限りありません。
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クイックリファレンス
| 質問 | 答え |
|---|---|
| これはソングライターに支払われますか | いいえ。作曲による収入は出版収入であり、別の団体からのものです。 |
| ディストリビューターが回収してくれますか | 通常はしません。委任も組織も別です。 |
| 他人のレコードで演奏しただけでも権利がありますか | あります。ノンフィーチャード実演家として。そして自分で申し立てなければなりません。 |
| 自主リリースなら二重に支払われますか | はい。実演家としても権利者としても登録していれば。 |
| 米国の地上波ラジオは支払ってくれますか | いいえ。米国法には録音についての一般的な公の実演権がありません。 |
| 登録にいくらかかりますか | SoundExchange、PPL、GVL は無料。SPEDIDAM は 16 ユーロ。それ以外は非公表。 |
| 最も多くのお金を失わせる項目は | ISRC。次いで不完全な実演家ラインアップ。 |
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出典
- 17 U.S.C. §114, Scope of exclusive rights in sound recordings (U.S. House, Office of the Law Revision Counsel) — §114(g)(2) の 50%/45%/2.5%/2.5% の法定配分、非購読型放送送信についての §114(d)(1) の除外。
- U.S. Copyright Office, Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995 — §106(6) のデジタル音声送信権の創設、地上波放送の除外、法定許諾の構造。
- GovInfo, H.R. 861 (119th Congress), American Music Fairness Act of 2025 — 提出日、提出者、および同法案が改正する第 17 編の条項。
- American Federation of Musicians, American Music Fairness Act — 法案の内容、小規模局 500 ドルと非営利局 100 ドルの料金水準。
- SoundExchange, Frequently Asked Questions — 3,600 を超えるサービス、無料の登録、4〜6% の管理手数料、地上波放送についての実演権は存在しないという記述。
- SoundExchange, For Artists, Labels and Producers — §114 許諾の唯一の運営者としての指定、対象となる非インタラクティブ・サービス。
- SoundExchange, Register — 登録は無料であること、ISRC 検索とレパートリー申し立てのツール。
- SoundExchange, International Partners — International Mandate の要件、75 を超える CMO との 100 件超の協定による約 93% のカバー率。
- SoundExchange, Expands International CMO Agreements (Feb 2026) — 17 件の新協定、90 件超の協定と 91% のカバー率という別の数字。
- SoundExchange, Tops $13B Distribution Milestone (Mar 2026) — 2025 年の分配 9 億 9,150 万ドル、累計 130 億ドル、四半期ごとの分配サイクル。
- SoundExchange–SAMPRA reciprocal agreement — 米国実演家への南アフリカでの初めての支払い、2022 年の分配期への遡及。
- SoundExchange, National Treatment — 年間 3 億ドルの推定、差別的な地域として名指しされた英国、フランス、日本。
- SoundExchange, industry letter to USTR on the EU proposal (Jul 2026) — 内国民待遇から実質的相互主義への移行提案と、危機にさらされているとされる金額。
- SoundExchange becomes first non-SCAPR-member organisation to issue IPNs — 2024 年 10 月の SCAPR との合意。
- AFM & SAG-AFTRA Intellectual Property Rights Distribution Fund — エスクローされたノンフィーチャード実演家分を運営する団体。
- WIPO, Summary of the Rome Convention (1961) — 二次利用についての第 12 条の単一の衡平な報酬、第 16 条の留保。
- WIPO Lex, Rome Convention contracting parties — 100 の締約国、米国はその中にいないこと。
- WIPO, Summary of the WPPT — 第 15 条の報酬請求権、それを制限・否定できる第 15 条(3)の権能と、そこから生じる内国民待遇の相互的否定。
- WIPO Lex, notification of US ratification of the WPPT — 第 15 条(1)の適用を限定する第 15 条(3)にもとづく米国の宣言。
- EUR-Lex, Case C-265/19, RAAP v PPI (CJEU, 8 September 2020) — 加盟国は第 8 条(2)の報酬を EEA 国民に限定できないこと、相互主義による制限を導入できるのは EU 立法者だけであること。
- EUR-Lex, Directive 2006/115/EC (Rental and Lending Directive) — 第 8 条(2)、実演家とレコード製作者で分けられる単一の衡平な報酬。
- European Commission, Study on the international dimension of the single equitable remuneration right (13 April 2023) — RAAP 判決が EU に出入りするロイヤリティの流れに与える影響の分析。
- SoundExchange / PR Newswire, Ireland national treatment law (March 2026) — アイルランドの法律、EU 加盟国の約 78% という数字、同等の法制を持たない 6 か国。
- PPL, What we do — 無料の会員資格、15 万人を超える会員、2,800 万件の録音、国際回収ネットワーク。
- PPL, 2025 results — 収入 3 億 1,530 万ポンド、国際 9,400 万ポンド、公の再生 1 億 2,290 万ポンド、放送とオンライン 9,850 万ポンド、18 万 2,000 人超に支払い、55 か国にわたる 117 件の協定。
- PPL Annual Review 2024 (PDF) — コスト対収入比率 13.2%、収入 3 億 100 万ポンド、17 万 2,000 人超の会員へ 2 億 8,460 万ポンドを分配。
- PPL, What data is mandatory when I register a recording? — ISRC と完全な実演家ラインアップを含む必須項目一覧、欠けている場合の権利者収入の留保。
- PPL, Performers — myPPL からの演奏の申し立て、役割の選択、支払対象にならない役割。
- The Copyright and Performances (Application to Other Countries) (Amendment) (No. 2) Order 2024 — 英国の実演家の権利の適格性をローマ条約と WPPT の加盟に結び付けたこと。
- Wiggin LLP, Court dismisses challenge from US performers on public performance rights (Feb 2026) — 2024 年の Order の実質的相互主義の効果と、米国実演家側の申立ての却下。
- GVL — 実演家、製作者、イベント主催者、18 万を超える権利者、GVL が回収する利用形態。
- GVL, How much does membership cost? — 権利管理契約は無料であること。
- GVL, International representation agreements — 実演家と製作者について 70 件を超える協定。
- SENA — ミュージシャンと製作者の 50/50 の配分、自主リリースアーティストの二重登録、53,000 を超える権利者、非営利で可能な限り低コストという記述。
- SPRE, La rémunération équitable — フランス知的財産法典 L.214-1 条、1985 年の起源、SPRE による回収とレコード製作者・実演家への等分。
- SPEDIDAM, FAQ artiste-interprète — 衡平な報酬と私的複製、国籍を問わず主役でも伴奏でも加入できること、16 ユーロの出資金。
- ADAMI — 実演家の権利の集中管理、私的複製と衡平な報酬。
- SCF Italia — イタリアの音楽レコード製作者の代表、商業施設・ラジオ・テレビ・ウェブへの許諾。
- Nuovo IMAIE — イタリアの実演家団体、音楽と視聴覚の実演家、2024 年 12 月時点でデータベースに 473,000 人の実演家。
- Re:Sound, FAQ — 第 19 条の衡平な報酬、許諾される利用、実演家と製作者への等分、加盟団体を通じてのみ支払われること。
- Copyright Act (Canada), section 19 — 実演家と製作者の衡平な報酬についての法定の権利。
- PPCA, What we do — PPCA が許諾するもの、55,000 を超える会場に加えてラジオとテレビ、録音における二つの著作権。
- PPCA, Artist registration information — 適格要件、8 月 31 日の締切、未登録アーティストのための準備金はないこと、自己所有の著作権についての Licensor 登録。
- PPCA, Labels FAQs — トラック単位の配分、登録済みのオーストラリアのフィーチャードアーティストが各トラックに配分された収入の 50% を分け合うこと、12 月の分配。
- PPCA, Radio cap — 1968 年著作権法第 152 条(8)の 1% の法定上限と、これまで実際に支払われてきた約 0.4% の率。
- PPCA, Copyright Tribunal ruling on the radio broadcast licence rate (Jan 2026) — 2023 年 7 月 1 日に遡る 0.55% の率。
- SCAPR — 51 の国と地域にわたる 69 の実演家 CMO。
- SCAPR, About us — IPN を中心に構築された IPD、録音の識別とプレイリスト共有のための VRDB。
- CLIP, What is an IPN? — International Performer Number の定義、SCAPR 加盟 CMO 経由での発行、IPD にいる 100 万人超の実演家。
- IFPI, Global Music Report 2026 — 2025 年のパフォーマンス・ライツ収入 29 億米ドル、+0.3%、総額 317 億米ドルに対して。
- IAFAR, Performers / Artists — 手作業で申し立てる必要、featured・other featured・non-featured の区別、作曲収入との分離。
- IAFAR, The difference between neighbouring rights and publishing — 録音と楽曲、契約済み/未契約のアーティストと作家それぞれの登録経路。
- Music Business Worldwide, Artists are missing out on tens of millions of dollars from neighbouring rights — 未回収収入についての IAFAR の推定と、その構造的な理由。